【不競法2条1項3号】東京地判平成29年(ワ)21145<佐藤>
*不競法上の「商品」の概念は無体物も含む
原告ソフトウェアは,タブレットとは別個に経済的価値を有し,独立して取引の対象となる…「商品」ということができ,また,…画面の形状,模様,色彩等は「形態」に該当し得る。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kanmin_renkei/dai1bunkakai/dai2/sankou2.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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