【不競法2条1項3号】令和3年(ワ)25324<柴田>
⇒形態が実質的に同一であるとして、形態模倣を認めた!!
原告商品17800~19800円
被告商品1980~3980円
形状は、ほぼ同一。
背面のファスナー及びホックや肩紐の太さについては、指摘されてようやく気付く程度のささいな違いである。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/651/092651_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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