【不競法2条1項1号】令和5年(ネ)10048<宮坂>『ドクターマーチン』事件
*特別顕著性あり⇒権利者勝訴
Cf.令和5年(行ケ)10003<本多>は、イエローステッチの位置商標につき、同じ位置にイエローステッチを有する他社製品の存在等を理由に、識別性を否定した。
⇒不競法では、イエローステッチ以外にも、被告製品と共通する点を多数主張し、併せ一本で「特別顕著性」が認められた。《※商標の識別性と、不競法の特別顕著性とで、考え方を異にしたという訳ではない!!》
(判旨抜粋)
被控訴人商品は、その大半のモデルにおいて、黄色のウェルトステッチ(形態(ア))、ソールエッジ(形態(イ))、ヒールループ(形態(ウ))、ソールパターン(形態(エ))、アウトソール踵部分の傾斜(形態(オ))、丸みを帯びた靴の前部(形態(カ))、ピューリタンステッチ(形態(キ))及び8ホール(形態(ク))という形態上の特徴を備えており、特に形態(ア)、(イ)及び(ウ)の3点において、他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有し、強い出所識別力を発揮している。さらに、個別にみればさほど特徴的な形態とまではいえない形態(エ)~(ク)とも組み合わせて全体的に観察すれば、他の同種商品には全く見られない顕著な特徴を有する。よって、形態(ア)~(ク)の特徴を全て備える被控訴人商品は、いわゆる特別顕著性を備えるものと認められる。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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