【不競法/虚偽事実の告知】令和3(ワ)22564<國分>
「被告らにおいて本件通知行為時までに本件特許が無効となることを具体的に認識し得たことを基礎付ける事情は認められない。…同時点において…無効である旨の主張は一切されておらず…」
⇒無効で虚偽事実だが、過失なし!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/973/092973_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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