【不競法/営業秘密】横浜地判平成30年(わ)1931<刑事>⇒有罪
図面に㊙マーク無かったが、本社役員5名、本社従業員33名であり、各工場で図面に類する技術上の情報に接し得る社員数は限定的でったと推認される。
⇒”会社の規模”を踏まえると、他の各施策により秘密簡易意思を客観的に十分に認識できた。
https://plaza.rakuten.co.jp/03459/diary/202107070000/
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)