【不競法/営業秘密】東京地判平成21年(ワ)47959「ストロープワッフル」
*取引先と店舗経営の提携を協議したが提携に至らなかった。
⇒取引先が営業秘密(ビジネスモデル)を無断使用したと主張したが、機密保持同意書を交付ないし説明したことや、了承を得た証拠なし。
⇒敗訴
https://www.xn--zdkzaz18wncfj5sshx.com/2018/07/blog-post_19.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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