【不競法/営業秘密】東京地判平成12年(ワ)22457
「派遣スタッフ名簿」
⇒秘密管理性〇
「…他の従業員との間に秘密保持契約を締結した当時,被告…取締役であったために…誓約書を差し入れていないというにすぎず,上記情報の重要さについては一般の従業員以上に知悉していた」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/010714_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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