【不競法/営業秘密】平成31年(ネ)10016「まつげエクステ施術履歴」
⇒秘密管理性×
*就業規則の「顧客に関する情報,…営業上の情報,商品についての機密情報」との文言は,非常に広範で抽象的であり、このような包括的規定により具体的に施術履歴を秘密指定したと解されない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/088887_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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