【不競法/営業秘密】大阪地判平成27年(ワ)4169「アルミナ繊維」
⇒「おそれ」で差止め認容
「被告は…転職を視野に入れ…複製保存した…双和化成…も…認識がありながら原告を懲戒解雇されて間もない被告との一定の関係を持つようになった…開示…使用するおそれが十分ある」
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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