【不競法/品質誤認惹起】東京地判平成30年(ワ)3789「はぐくみオリゴ」事件<柴田>
⇒広告宣伝に、オリゴ糖の純度以外の特徴も大きく取り上げられていた。
~97%覆滅
https://courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/080/090080_hanrei.pdf
控訴審・令和3年(ネ)10018<東海林>
⇒4年4か月継続、直接的な競合
~91%覆滅
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/899/090899_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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