【不競法/品質誤認惹起】東京地判令和4年(ワ)2551「生ごみ処理機」事件<國分>
*販売実績が、事実と異なった。
⇒販売実績は、需要者に対し、品質が優れた商品であるとの権威付けがされ、安心感を与えるから、品質を誤認させる表示である。
⇒限界利益からの損害額覆滅なし!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/092506_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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