【不競法/品質誤認惹起】令和5年(ネ)10112「生ごみ処理機」控訴審<東海林>
同種商品と性能に大差ないとしても、販売実績として実際よりも多い数値を表示したことが品質誤認表示に当たらないことにはならない。
+営業努力も寄与したから、推定覆滅事由にあたる。
⇒5割覆滅
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/284/093284_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)