【不競法/品質誤認】大阪地判平成26年(ワ)12570<森崎>
「シテイノトナー」とは,原告プリンターに用いられる…と理解する…。…純正品と非純正品がその品質により異なる…と取り扱っている実態がある。
⇒相応しい一定の品質,内容を有する…と理解する。
⇒「品質,内容」の表示である。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/620/086620_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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