【不競法/品質等誤認惹起行為】東京地判令和4年(ワ)14148<杉浦>
ヘアドライヤー「髪の潤い1.9倍」等の広告
⇒原告実験1~5は信頼性に疑義あり
⇒請求棄却
具体的態様の明示義務(6条)は「濫用的・探索的な提訴等を抑止する観点から…提訴等を一応合理的といい得る程度の裏付けを要する」
※比較広告に記載された『効果』を攻撃されたとき、原告の実験自体の信頼性を反撃するという訴訟活動も有用。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/092092_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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