【不競法/営業秘密】大阪地判令和2年(ワ)12387
*科研費により取得した実験装置の使用差し止め否定
特定された本件情報は、抽象的過ぎて、具体的内容が理解不可能。営業秘密の3要件検討不可能。
寄付=実験装置の所有権の無償譲渡。
実験装置に化体する本件情報は大阪大学に残らない。
原告が、秘密情報は容易に解析できないから非公知と主張したが、返す刀で、このように判決されました。
秘密保持契約を締結することが重要ですね。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/092216_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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