【不競法】東京地判令和4年(ワ)4104<中島>
独占的に20年以上販売したガスバルブ
本件事情では形状に着目して取引されない。
⇒「商品等表示」に該当しない!
二次的意味(secondary meaning)を有するに過ぎない商品形態を保護することは、不競法2条1項1号の制度趣旨に反する。
091854_hanrei.pdf (courts.go.jp)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)