【不競法】形態模倣<損害論>令和4年(ネ)10095、10112<本多>
侵害論は、平成31年(ネ)10002で確定
原判決・令和2年(ワ)17626<杉浦>
⇒Y販売が全てX商品と誤認混同によるとは考え難い
⇒4割覆滅
控訴審・令和4年(ネ)10095、10112<本多>
⇒現実に誤認混同しなくても、①強い競合関係、②切替えを促す販売方法であった
⇒覆滅なし
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/955/091955_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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