【不競法】大阪高判令和4年(ネ)2081<森崎>
需要者が棒うき、円錐うき等の種類を商品形態で見分けるとしても、微細な商品形態の差に依拠して商品選択しない「うき」の商品形態に「特別顕著性」があるといえるためには、「他のうきとはかけ離れた特異な形態であることが必要」である。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/092074_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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