【不競法】令和5年(ネ)10012<東海林>
アストラゼネカの気管支喘息用の吸入器の形態
⇒「商品等表示」非該当は仕方ない
医療用医薬品の主たる需要者が医師及び薬剤師であり、患者行は従たる需要者であるとして「混同のおそれ」が否定されており、一刀両断。(同旨判決多数)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/524/092524_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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