【不競法】令和4年(ワ)14148<杉浦> ⇒具体的態様の明示義務違反なし
「…具体的態様の明示を求め得るためには、濫用的・探索的な提訴等を抑止する観点から、当該事案の性質・内容等を踏まえつつ、提訴等を一応合理的といい得る程度の裏付けを要する」
⇒原告の各実験は不適切
⇒具体的態様の明示義務違反なし
※特許法104条の2にも通ずる!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/092092_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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