【不法行為/信用棄損】令和6年(ネ)10014<本多>
*業務マッチングサイト(ランサーズ)における投稿内容は、どのような仕事をするか等の参考されるから、公共の利害に関し、目的の公益性あり
+重要な部分は真実
+意見又は論評の域を逸脱しない
⇒一審の50万円認容を覆した!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/320/093320_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)