【パブリシティ権】東京地判令和5年(ワ)3171<中島>
所属タレントを紹介するHPで、所属する事実を示し、人物情報を補足するために、本件写真を使用した。
⇒商品等として使用されず、商品等の差別化を図るものでもなく、商品等の広告としての使用でもない。
⇒パブリシティ権侵害なし
先行事件で、専属契約を解除されたタレントが地位確認を争っており、タレント敗訴判決が確定するまで、事務所が写真を掲載していた。
⇒少なくとも、受忍限度に達してないから、肖像権侵害もなし。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/649/092649_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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