『ドクターマーチンの黄色のスティッチ』
【商標】令和5年(行ケ)10003<本多>
⇒敗訴
位置商標は、識別性×
スティッチ以外が黒色しか証拠なく、3条2項も×
【不競法】令和5年(ネ)10048<宮坂>
⇒勝訴
不競法2条1項1号の周知性〇、類似性〇
原審と異なり、他の特徴とあわせて「商品等表示」とした!!
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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