「論点別・意匠裁判例事典」7頁
「意匠の説明」における記載は、意匠の「美感」に影響し、類否判断に影響を及ぼす。
⇒意匠は図面(画像を含む)により特定することが原則であり、意匠権の類似範囲が限定され得ることから、「色彩」以外は、【意匠の説明】を記載しない戦略も有り得る。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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