「論点別・意匠裁判例事典」3頁
意匠権の登録要件(新規性)も、侵害要件も「物品」及び「意匠」の類否が問題となる。⇒「意匠」の類否は、物品も考慮される。
最判昭和45(行ツ)45「可撓伸縮ホース」は、新規性の判断主体は「一般需要者」としたが近時の裁判例は「需要者」としている。
創作容易性の判断主体は「当業者」である。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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