「論点別・意匠裁判例事典」24頁
※審査基準・裁判例共通~意匠の類否(新規性)の判断主体は、「需要者(取引者を含む)」である。
<意匠法第24条第2項も同じ(2006年改正)>
最判昭和45年(行ツ)45「可撓伸縮ホース」事件は、新規性の判断主体を「一般需要者」とした。現在の特許庁・裁判所実務とは異なる。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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