「論点別・意匠裁判例事典」21頁
《意匠の類似》~新規性と侵害判断時の公知意匠の影響
相違点が「公知意匠に見られない」ことが、
~新規性判断では、意匠権者有利
~侵害判断では、意匠権者不利
⇒意匠の要部となる「公知意匠に見られない新規な形状等」は、僅かな相違で非類似と判断されやすいため、幾つかの考えられるパターンで関連意匠を出願しておくべき!!
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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