「論点別・意匠裁判例事典」21頁、22頁
大阪地判平成16年(ワ)6262「化粧用パフ」事件
東京地判平成18年(ワ)19650「増幅器」事件、等
⇒物品の類否は、用途・機能の類否で判断される。
⇒過去の裁判例を見ると、「機能」が違っても、「用途」が同じであれば、物品類似と判断される傾向である。
★知財高判平成17年(ネ)10079「カラビナ」事件は、「物品が非類似」であることを理由に非侵害とされた、唯一の意匠権侵害訴訟判決。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)