「論点別・意匠裁判例事典」20頁
平成17年(ネ)10079「カラビナ」事件
⇒「物品が非類似」で非侵害とされた、唯一の意匠権侵害訴訟
→→「意匠に係る物品の説明」に「キーホルダー…等の装飾用」と記載されていたが、
「意匠に係る物品の説明」は物品の理解を助けるものに過ぎず、物品の区分を左右しないとされた。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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