「論点別・意匠裁判例事典」19頁
<意匠権侵害訴訟>創作容易性と、被告製品非類似の緊張関係
登録意匠の「要部」は、公知意匠を参酌して認定される。
⇒創作容易性を主張するために、登録意匠と被告製品とが非類似である部分に対応する登録意匠の形状を有する公知意匠を提出すると、当該形状が「要部」でなくなり、被告製品非類似の主張が弱くなる。
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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