「論点別・意匠裁判例事典」18頁
意匠の要部は、公知意匠を含むことがある。
何故なら、意匠は以下の3パターンがあり、
①新規意匠のみからなる
②公知意匠と新規意匠の組み合わせ
③公知意匠同士の組み合わせ
⇒③の意匠に、新規性・創作非容易性が認められる場合を想定すれば明らか。(71頁、大阪地判平成29年(ワ)8272「そうめん流し器」事件は、典型的でわかりやすい。)
⇒②の場合でも、有り得る!!
⇒意匠権者は、②の場合は、新規意匠とされる部分が公知であったと主張立証する戦術もあり。(19頁)
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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