「論点別・意匠裁判例事典」13頁
※間接侵害(新・意匠法38条)
⇒特許法101条に概ね対応するようになった。
※新規性喪失の例外(意匠法4条)~“1年間”
東京高判平成7年(行ケ)第159号「端子盤」事件
⇒立法趣旨から、微差は許容されている!!
(判旨)「…現実に市場に投入してはじめて、その効果の判定ができる場合が少なくなく、その後、量産化に際して試作品に通常加えられる程度の範囲で改変されたものを含めて、実施効果を測定した後に、必要に応じて意匠登録出願をすることも、…実務として広く行われている…。…新規性喪失の例外を設けた立法趣旨に照らせば、…単に物理的に形態が完全に一致するものだけではなく、形態において微差があっても、同条の立法趣旨に適した限度において、社会通念上、意匠の表現として同一の範囲と理解されるものをいう」
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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