「論点別・意匠裁判例事典」10頁
※部分意匠~独立して取引対象でない、部分の意匠
⇒破線は、部分意匠の位置と大きさを示す。
⇒破線も、類否判断に影響する。
※画像の意匠~物品に記録・表示される必要が無くなった
①クラウドに保存され、配信される画像もOK
②道路に投影された画像等もOK
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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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