※損害論における「消費税」分の扱い
大阪地裁平成29年(ワ)第7576号「基礎パッキン用スペーサ」事件
*特許法102条2項の「利益」は、消費税相当分も含む。(裁判例多数)
*特許法102条3項の「相当実施料率を乗じる対象となる売上額」は、消費税別である。
*特許法102条1項も、消費税相当分を加算する(平成27年(ワ)22491号「マキサカルシトール」事件)。
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2965684250121024&set=a.2193803950642395&type=3&theater
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)