※クレーム文言上別体と読めるが、一体成型も含むと解釈された事例②
大阪地判平成15年(ワ)2893<山田>【…ローディング装置事件】
構成要件1Hの文言から直ちにそのように解釈することはできない…明細書…には、「可動ストッパーと可動位置決め部材とを一体化することも可能である」と 記載
⇒充足
(判旨抜粋)
被告は、構成要件1Hは、「可動位置決め装置」と「可動ストッパー」 が一枚のプレート体のものを含まないと主張する。しかし、構成要件1Hの文言から直ちにそのように解釈することはできないうえ、本件考案の明細書…には、「可動ストッパーと可動位置決め部材とを一体化することも可能である」と記載されており…。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/709/009709_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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