令和6年(行ケ)10050【情報処理装置】<宮坂>
特許有効
<「発明」該当性(自然法則の利用)>について
原告は、減価償却費の計算を含まない処理は抽象的であり、ハードウェア資源を利用した具体的な情報処理とは言えず、単なる人為的な取り決め(ビジネスルール)に過ぎないため「発明」ではないと主張した。
⇒本件発明は、各演算部や商品最適化部といったソフトウェアによる情報処理が、コンピュータ(CPU、メモリ等)というハードウェア資源を用いて具体的に実現されている。
減価償却費の演算が請求項に明記されていなくても、それを排除するものではなく、明細書には実施例が記載されているため、技術的思想の創作(発明)と認められる。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93778.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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