大阪地判令和5年(ワ)10970【映像視聴装置】<武宮>
構成要件F及びGの「圧縮」を備えるというには、T1期間分(又は「T2期間+T1期間」分)の車両走行情報が存在する場合に、これらの期間よりも短いT2期間に収まるように車両走行情報を時間的に短縮する(おしちぢめる)ことが必要である。
⇒非充足
⇒Amazonへの侵害報告が不正競争行為に当たるとして、損害賠償請求認容!!
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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