東京地判令和6年(ワ)70463【水栓エルボ連結固定具】<杉浦>
本件特許出願は拒絶査定を受け、その後、本件出願発明につき何らかの権利が設定されたことをうかがわせる具体的な事情もない。
本件契約の対象に本件出願発明が含まれるとみることもできない。
また、本件特許出願又は本件出願発明の実施に対する被告の何らかの関与をうかがわせる具体的な事情は見当たらないことから、その出願過程及び発明の実施に関して、被告の原告に対する何らかの不法行為があったとみることもできない。…
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94920.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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