【意匠】大阪地判令和5年(ワ)2668『土留め植生土嚢』事件<松阿彌>
本件意匠1の「草」の形状について、自然物であっても意匠としての定型性・再現可能性がある範囲で特定すべきである。
⇒被告土嚢の外観(特に草の生え方)が本件意匠1と大きく異なるから、非類似。
※特許権侵害(均等侵害)についても、植生シートを袋本体の「開口縁部においてのみ」脱落可能に固定する構成は、植生シートの変形防止等の作用効果を奏するための特有の技術的思想を構成する特徴的部分であり、発明の本質的部分に当たる。
⇒均等不成立
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93781.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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