【著作権】東京地判令和6年(ワ)70189<中島>
*プログラムの著作物性否定(表現上の創作性なし)
「原告は、本件プログラムのソースコードのうち、①製品名のドロップダウンリストを表示する機能に関する部分(以下「①部分」という。)、②顧客の名前を検索、確定する機能に関する部分(以下「②部分」という。)、以上の2点を赤色でマーキングし、当該2点を創作的表現部分として主張するものと解されるところ、原告は、裁判所からの繰り返しの釈明にかかわらず…、これらが創作的表現に該当する理由を具体的に主張するものではない。」
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93669.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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