大阪地判令和5年(ワ)8403【笠木下換気構造体】<武宮>
*「換気部材」は、当業者にとって、それ自体が「通気性能及び防水性能」を有すると解するのが自然な文言解釈であり、かつ、本件明細書の記載にも合致する。
⇒非充足
(判旨抜粋)
構成要件Cが規定する「換気部材」については、当業者にとって、少なくともそれ自体が「通気性能及び防水性能」を有することを要すると解するのが構成要件Cの自然な文言解釈であり、かつ、本件明細書の記載にも合致する。
(イ) 被告製品を部材とする笠木下換気構造体についてみると、その概要は別紙 「図面」記載2のとおりであるところ、原告は、傾斜部⑤が「通気性能及び防水性能を発揮する換気部材」に相当する旨主張する。しかし、傾斜部⑤は、それが「笠木下部材」(第1垂直部①ないし第2水平部④)内に配置されたものに当たり得るとしても、ガルバリウム鋼板からなる板状物であって(弁論の全趣旨)、傾斜部⑤自体が素材としての通気性能を有するものとは認められない。傾斜部⑤の上部と第1水平部との間には一定の空間が確保されており、当該空間を通気路と想定することはできるけれども、当該空間が「換気部材」(又はその一部)に該当するとはいえず(原告も傾斜部⑤が「換気部材」に相当すると主張している。)、「換気部材」が通気性能を有すると解することはできない。傾斜部⑤は、その傾斜を含む形状によって遮断性能(防水性能)を担っていることから、明らかに通気が可能な領域を狭めており、「換気部材」として通気性能を発揮しているものとは認められない。
したがって、被告製品を部材とする笠木下換気構造体は、構成要件Cの「通気性能…を発揮する換気部材」を充足しない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93506.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)