【米国】FMC v. Sharada(CAFC 2025.8.1)
出願審査において、開示された組成物が安定しているという数件の教示を含む仮出願を最初に提出した。
その後の非仮出願のうち1件において、明細書から安定性に関する全ての記載を削除した。
CAFCは、審査経過におけるそのような削除を考慮すると、当業者は、主張特許でクレームに記載の組成物が安定した製剤のみを対象とすると理解しないと判断した。
(教訓)当初明細書中の限定的記載を全て削除すれば、クレーム文言の限定解釈を防げる。
⇒日本でも同じ? 開示範囲拡張、新規事項の懸念は?
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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