東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島>
*軽量化、コンパクト化が課題。
⇒「回動『板状』部材」は、薄い板状のものであり、円管または角筒菅を含まない。
(判旨抜粋)
本件各発明の構成要件にいう「回動板状部材」に係る「板状」という文言に鑑みても、当該「回動板状 部材」は、回動部材を板状として基礎架台(H形鋼)の短手方向の厚みを薄 くすることによって、本件各発明の課題を解決するものであるから、薄い板状のものであり、円管又は角筒管を含まないと解するのが相当である。
そうすると、被告製品は、上記「回動板状部材」に対応する構成として、角筒管を使用するものであるから、上記「回動板状部材」を充足するものと認めることはできない。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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