令和6年(ネ)10041【受信装置】<増田>
*サブコンビネーションクレームの相手方が、請求項に係る発明の構成を何も限定しない。
⇒発明特定事項でない(進歩性欠如)
【請求項5】(本件発明)
請求項4記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段と、前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする受信装置。
(判旨抜粋)
本件訂正発明は、携帯端末と受信装置とで構成される個別情報システムという全体装置の発明における「受信装置」の発明であり、いわゆるサブコンビネーションの発明である。
サブコンビネーション発明においては、請求項中に記載された他のサブコンビネーションに関する事項が、形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等(以下 「構造、機能等」という。)の観点から当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握し、発明の技術的範囲を画する必要があるところ、他のサブコンビネーションに関する事項が、当該他のサブコンビネー ションに係る装置のみを特定する事項であって、当該請求項に係る装置の構造、機能等を何ら特定していない場合には、他のサブコンビネーションに関する事項は当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないといえる。
そこで本件訂正発明について検討するに、本件訂正発明は、請求項4記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェイスを有する 受信装置に関する発明とされ(構成要件J’)、請求項4記載の携帯電話は、同項の記載のほか、請求項1及び3の記載によって特定されている。
しかしながら、請求項1、3及び4の記載は、いずれも携帯電話の構造、機能等を特定するものであって、「受信装置」の構造、機能等を特定するものではない。
そうすると、本件訂正発明における他のサブコンビネーションに関する事項である「請求項4記載の携帯電話」との事項は、「受信装置」の発明である本件訂正発明を特定するための意味を有しないといえる。
したがって、 本件訂正発明の要旨認定においては、「請求項4記載の(携帯電話)」との事項は除外して認定することが相当である。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/075/094075_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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