令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂>
*一審判決(東京地判令和4年(ワ)18830)の限定解釈を否定したが、他の構成要件非充足
【請求項1】…転送路の一部に転動体が一方の転送溝のみに当接する無負荷領域を生成し、…
(判旨抜粋)
アンギュラ玉軸受である被控訴人製品は、予圧をかけて玉と内輪、玉と外輪を弾性変形させて、内輪軌道溝及び外輪軌道溝と、玉との間の隙間をなくした状態で使用されるものであるから、「転動体が一方の転送溝のみに当接する」ものではなく、「無負荷領域を生成」するとはいえない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/093425_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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