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大阪地判令和4年(ワ)11025【ダニ捕獲マット】<松阿彌>

2025年10月03日

大阪地判令和4年(ワ)11025【ダニ捕獲マット】<松阿彌>

*「多孔質通気性袋」とは、内包物を内部で保持し、拡散を防止できる構造である。
⇒非充足

(判旨抜粋)
<文言非充足>
構成要件A-3にいう「多孔質通気性袋」とは、辞書的にも、本件明細書の記載からも、少なくとも内包物を内部で保持し、拡散を防止することができる構造を有することが必要であると解することが相当 である。一方、販売被告製品では、ダニ誘引物質が2枚の不織布シートやガーゼ等で重ねて挟み込まれているのみであり、その周囲からダニ誘引物質が零れ落ちるようなものであるから、誘引物質を内部で保持することができる構造であるとは認められない。

<均等非充足>
本件発明は、ダニ食餌を零れ落ちさせることなく保持することができる「多孔質通気性袋」に収納することで、粘着テープの高い粘着力を実現するとともに、構成材料の数を減らすことを実現しており、そのために袋構造を有することが本質的要素となっているものと認められる。そうすると、多孔質通気性袋に代わり、挟み込んだ物が零れ落ち得る2枚の不織布やガーゼでダニ誘引物質を挟み込む構造を有している販売被告製品は、本件発明の非本質的部分で相違点があるに過ぎないとはいえないし、これらを置換したときの作用効果が同一であるともいえない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/093488_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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