令和3年(行ケ)10094<菅野>【PCSK9(二次訴訟)】
*(特許権者が主張した)本件発明の技術的意義が成り立たないことを立証成功!!
⇒サポート要件×
(判旨抜粋)
…31H4抗体と競合する抗体であれば、31H4抗体と同様のメカニズムにより、PCSK9とLDLRタンパク質との結合中和抗体としての機能的特性を有することを特定した点に本件発明の技術的意義がある…。…このような抗体全般が31H4抗体と類似の機能的特性を示すことを裏付けるメカニズムについての説明が見当たらない以上、本件発明の「PCSK9との結合に関して、31H4抗体と競合する抗体」が31H4抗体と「類似の機能的特性を示す」ということはできない。…
当業者において、31H4抗体と競合する抗体が結合中和抗体であるとの理解に至ることは困難というほかない。
…博士が、「31H4抗体と競合する抗体…の全てが結合を中和する効果を有するだろうというのは確実に誤りである。」旨の意見を述べている。…以上によれば、本件発明1及び5は、いずれもサポート要件に適合するものとは認められない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/751/091751_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)