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【不競法/品質誤認表示】令和5年(ネ)10061「高浸透ナノイー」事件<中平>

2025年09月12日

【不競法/品質誤認表示】令和5年(ネ)10061「高浸透ナノイー」事件<中平>

*品質誤認表示の主張立証責任は、訴訟提起者
⇒相当の科学的根拠に基づくから、厳密に正確でなくても、品質誤認表示とは言えない。

(判旨抜粋)
ある者の表示行為が不競法2条1項20号の品質誤認表示に当たると主張し、不競法に基づく損害賠償請求又は差止めを求める訴訟が提起された場合、当該表示行為が品質誤認表示であることの主張立証責任は、訴訟を提起した者(一審原告)にあると解すべきである。しかし、当該表示が、具体的な試験等に基づくものであるとの認識を需要者に抱かせる場合には、当該表示を裏付ける資料等を欠くならば、当該表示行為は品質誤認表示に当たると解されるから、当該表示行為をした者(一審被告)が当該表示を裏付ける資料等を提出しなければ、一審原告による品質誤認表示の主張立証が成功したと解される余地がある。本件では、Yが実験結果報告書等を提出し、Xが提出した提訴時検証試験及び控訴時検証試験の結果を提出しているので、これらを参酌して、Y各表示が品質誤認表示に当たると認められるかを検討する。

Y各表示は、Yのウェブページ及びカタログに掲載され、一般消費者に対し、被控訴人商品を使用することによってもたらされる効果を示し、その購買意欲を促すことを目的とするものであるが、Y各表示に示される効果は、使用者が視認できない機能によるものであり、効果の度合いは、その測定方法が一義的に決められているものではなく、使用環境、使用方法、個人差などの条件によっても大きく異なり得るものであり、効果には個人差がある旨の注意書きも付されているところであって、このようなY各表示を見た一般消費者は、具体的な数値や実験結果については、効果の程度やその裏付けとなる科学的根拠の存在を示すものとして理解するにとどまり、それが厳密に正確なものであるかという点についてはそれほど高い関心を有しないものと考えられる。このようなY各表示の内容、性格等に照らせば、Y各表示の記載内容について、厳密な正確性が認められなければ直ちに品質誤認表示に当たると判断されるものではなく、Y各表示が相当の科学的根拠に基づくことが認められる場合には、品質誤認表示に当たるとは認められない。

https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6335

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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