【米国】Incyte v. Sun Pharm(CAFC、2025.05)
仮差止めは、irreparable harmを受けるときに認められる。
経済的な損害であっても、数値化が可能な金銭的損害としては容易に賠償できないときは、認められることがある。
⇒本件では、Incyte社の製品が開発の初期段階に留まっており、特許権満了までみ市場投下できない状況であったため、irreparable harmと認められなかった。
https://note.com/tskomatani/n/n01fbb5e4acec
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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