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平成25年(行ケ)10266【透明フィルム】<石井>

2025年08月29日

平成25年(行ケ)10266【透明フィルム】<石井>

*「除くクレーム」は発明の課題に影響が及ばなければ、新たな技術的事項の導入に当たらない。
⇒訂正要件〇(訂正後の進歩性×)

(判旨抜粋)
…本件発明1において受酸剤として使用される金属酸化物とは,そのような機能を有する金属酸化物であれば種類を問わないと解され,訂正事項は,そのような性質を有する金属酸化物のうち具体的に列挙された一部の金属酸化物を除外するものであると解される。そして,除外されるもののみが受酸剤として何らかの特有の性質を有するとか,除外後に残ったもののみが受酸剤として何らかの特有の性質を有するなど,本件訂正の前後で,受酸剤粒子として使用される「金属酸化物」の技術的内容を変更するような事情は見当たらない。したがって,…特許請求の範囲に記載された「金属酸化物」の種類を訂正前より限定するものであり,これによって新たな技術的事項を 導入するものではない…。
…
太陽電池用封止膜が,甲1文献に示唆のある機器と接触する部材であることに照らすと,甲1文献に接した当業者にとって,甲1発明のフィルムを,架橋された透明なものとして太陽電池用封止膜の用途に用いることは,容易に想到し得ることであるということができる。よって,…甲1発明及び周知技術に基づき当業者が容易に想到し得たものと認められる。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/084533_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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